当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付けています。持続的な成長と企業価値の向上を図るため、迅速性と透明性の高い適法な経営を目指し、長期的な視点に基づいてコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
基本方針
第1章 総則
第1条(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、社是及び経営理念の下、ステ ークホルダーにとって価値の高い企業であり続けるため、コーポレートガバナンスに係る基本方針を策定し、コーポレートガバナンスの確保及び強化に取り組む。
社是
良心的な電気工事
経営理念
豊かな社会の建設に
貢献することを通じて
名実共に優れた魅力ある
会社づくりを目指す
第2章 コーポレートガバナンス体制
第2条(機関設計)
- 会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択し、監査役及び監査役会が、取締役の職務遂行を監督・監査する。
- 効率的な経営を目的に、業務執行上の重要事項を報告し、経営に関する事項を協議する機関として執行役員会議を設置し、具体的な業務の執行を行う。
第3条(取締役及び取締役会の役割・責務)
- 取締役は、法令・定款及び株主総会決議を遵守し、会社の持続的成長と企業価値の向上のため、忠実にその職務を遂行する。
- 取締役会は、経営全般に対する監督機能を担い、コンプライアンスの徹底及び業務執行の適正性を維持する。
- 取締役会は、法令・定款に定める事項及び長期経営方針・中期経営計画その他事業状況や財務内容を踏まえ、重要な業務執行について決議を行う。
- 取締役会は、業務の規模・内容等に基づく職務権限を定め、その権限を業務執行者の職位に応じて委譲する。
第4条(監査役及び監査役会の役割・責務)
- 監査役及び監査役会は、取締役会から独立した立場として、法令・定款及び監査役会が定める監査方針に従い、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行う。
- 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、適宜説明を求め、発言を行う。
- 監査役会は、別に定める基準に基づき、会計監査人の選任、不再任、解任の審議を行い、報酬等に関する決議を行う。
第5条(会計監査人による適切な監査)
- 会計監査人による財務報告の信頼性を維持し、適切な監査を行うため、財務経理部門・内部監査部門等が連携し、監査日程や監査体制を確保するとともに、会計監査人との間で定期的又は随時の打合せや意見交換を行う。
- 取締役会は、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合又は不備・問題点を指摘した場合は、適切に対応する。
第6条(代表取締役の選任)
取締役会は、当社経営に関する見識等を有し、経営理念の実践により会社の成長・発展に寄与する人材を代表取締役に選定する。第7条(取締役及び監査役の情報交換等)
- 取締役は、他の取締役との間で適時・適切に情報・意見交換を行う。
- 代表取締役、監査役及び会計監査人は、定期的に相互に情報・意見交換を行う。
- 社外監査役は、連携して職務の遂行に必要な情報の共有を図り、必要に応じて、会社に追加の情報提供を求める。
第8条(取締役会の評価)
取締役会は、年度計画及び中期経営計画の進捗・達成状況、監査役監査及び会計監査人監査の状況の確認をするなど、取締役会全体の実効性の分析・評価を行う。
第9条(取締役及び監査役の研修)
取締役及び監査役は、研修の受講等により職務の遂行に必要な知識等の習得に努める。
第10条(その他の機関)
当社は、コーポレートガバナンスをより強固なものとするために必要に応じ任意の委員会等を設置する。
コーポレート・ガバナンス体制図

第3章 株主等ステークホルダーとの
適切な関係
第11条(株主の権利・平等性の確保)
当社は、株主の権利とその平等性を実質的に確保するため、法令に沿って必要な措置を講じるとともに、その判断に資する情報の適切な開示を行い、議決権行使に係る環境整備等を行う。
第12条(関連当事者間の取引)
当社は、取締役会規程を定め取締役との取引を監視するとともに、取締役は、会社との利益相反取引及び競業取引に関して、取締役会の承認を受け、また 当該取引についての重要な事実を取締役会に報告し、会社の利益を害することのないように努めるものとする。
第13条(ステークホルダーとの関係)
- 当社は、取引先、従業員、地域社会等、ステークホルダーとの適切な関係を築くため、企業情報を積極的かつ公正に開示し、広くコミュニケーションを行い、ステークホルダーの利益を考慮しながら、企業価値向上に努める。
- ステークホルダーが当社の違法又は不適切な行為等を伝えることができる通報窓口を設置する。また、社内規則では通報者が不利益な扱いを受けることがないよう定める。
第14条(企業の行動基準)
社会的責任を果たしていく上での、当社役職員の行動基準として、コンプライアンス憲章及びコンプライアンスガイドラインを定め、その周知・徹底に取り組む。これらは定期的に見直しを図る。
第15条(サステナビリティを巡る課題への対応)
- 社会・環境問題を始めとするサステナビリティに係る課題について、サステナビリティ基本方針を定め、適切に対応するための体制を整備する。
- 経営及び社会等に重大な影響を及ぼす可能性のある事象が発生した場合には、原因究明と再発防止に努めるとともに、ステークホルダーをはじめ、社会に迅速かつ適切な情報開示を行う。
第4章 適切な情報開示
第16条(適切な情報開示)
当社は、会社の意思決定の公正及び透明性を確保し、お取引先様をはじめ、ステークホルダーの皆様からの理解の向上を図るために、法令等に定められている情報開示のルールを遵守し、積極的な開示を行うとともに、法令に基づく開示以外においても、ステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報含む。)は、積極的な開示に努める。