Compliance コンプライアンス

当社は、ガバナンス面で取り組むべき重要課題の一つとして、コンプライアンスの徹底を目指しています。
経営層及び従業員は、企業活動のあらゆる場面において関係法令を遵守するとともに、社会的規範に則った活動を実践します。

コンプライアンス憲章(行動規範)

本憲章は、企業活動を行う上で東光電気工事(以下、グループ各社を含み「当社」という。)のすべての役員・従業員が遵守し、実践すべき普遍的な規範を定める。

第1章 経営理念

第1条(経営理念)

豊かな社会の建設に貢献することを通じて名実共に優れた魅力ある会社づくりを目指す。

第2章 企業行動規範

第1条(法令等の遵守)

当社は、法令やルールを遵守し、社会的規範に反することなく誠実に企業活動を遂行する。

第2条(人権の尊重)

当社は、人権方針に則り、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重して活動すると共に、いわれなき差別、各種ハラスメント、児童労働および強制労働等の人権侵害を行わない。

第3条(公正透明な企業活動)

当社は、独占禁止法等を遵守し、公正、透明、自由な競争に基づく良識ある企業活動により適正な利潤を追求し、従業員の豊かな生活の実現を目指す。

第4条(環境問題への取り組み)

当社は、環境問題への取り組みは企業の存立と活動の必須要件であることを認識し、資源・エネルギーの節約、廃棄物の削減、資源リサイクルの促進などに努める。

第5条(反社会的勢力の排除)

当社は、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人(反社会的勢力)に屈することなく、一切の関係を遮断する。

第6条(国際的な事業活動)

当社は、輸出入含む国際的な事業活動においては、国際貿易ルールや現地法例に従うことに加え、各国の文化、慣習などを尊重し、その発展に貢献する事業を展開することに努める。

第7条(ステークホルダーへの適切な情報開示)

当社は、法令等に定められている情報開示のルールを遵守し、積極的な開示を行うとともに、法令に基づく開示以外においても、ステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報含む。)は、積極的な開示に努める。

第8条(地域社会とのコミュニケーション)

当社は、企業活動を行う地域社会と積極的なコミュニケーションを図り、地域社会との良好な関係を構築し、共生に努める。

第3章 従業員行動指針

第1条(行動指針)

従業員は、会社の企業理念並びに企業行動規範に従い、この行動指針を遵守する。

第2条(規程等の遵守)

従業員は、法令、ルール並びに会社の諸規程を遵守し誠実にその義務を履行する。

第3条(職場の維持)

従業員は、高い倫理観をもって行動すると共に、相互に人権、人格を尊重しながら協力して業務を遂行する。

第4条(会社資産の私用禁止)

従業員は、会社の金銭、物品等を自己の利益のために使用しない。
(「自己の利益のために会社経費を使用すること」は、「会社資産の私用」に該当する。)

第5条(情報管理)

従業員は、外部の情報については正当な手段で入手すると共に、業務上知り得た機密について在職中はもとより退職後も他に漏らさない。

第6条(利益相反行為(※)の禁止)

従業員は、自分の利益のために会社の利益または顧客の利益が損なわれることのないよう行動する。職務やその地位を第三者(他人若しくは他の会社)の利益のために利用しない。

※「利益相反行為」とは、次のようなものをいう。
(1)社会通念を超える過剰な接待、贈答、金銭・商品券の受領
(2)職務を通じての私的な金品の授受、借用
(3)会社の金銭、物品等の第三者への私的な融通
(4)その他自己の利益のために会社に損害を与える行為

第7条(公私の区別)

従業員は公私の区別をわきまえ良識と節度ある社会生活を営むと共に、私的活動においても会社の名誉、信用を守り、また会社の許可なく他業に就かない。

第8条(役員の指針遵守)

役員は当然に本指針を遵守する。

コンプライアンス体制の確保

コンプライアンス担当役員を委員長とし、独立した視点で各種事案の解決を図るコンプライアンス委員会を設置しています。
また、コンプライアンス担当部門では、コンプライアンス憲章の策定改定を行い、コンプライアンス教育を実施するなど、周知に努めるとともに、従業員並びにお取引先様が直接、通報・相談可能な通報窓口を運営しております。

コンプライアンス体制図
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コンプライアンス教育

当社では、役員及び従業員一人一人のコンプライアンスの意識の向上を目的とし、以下の取り組みを行っております。特に新入社員研修では、新入社員向けに、当社が制定したコンプライアンス憲章やコンプライアンスの基礎などについて学ぶ研修を実施しています。

【教育・啓蒙活動】

  • 全社コンプライアンス研修の実施
  • 新入社員へのコンプライアンス研修及び当社のコンプライアンス憲章の解説
  • e-ラーニング
  • 社内報においてコンプライアンスニュースの発行(年2回)
  • 上級役員向けコンプライアンス研修

通報用窓口

当社では、コンプライアンス体制強化の一環として、従業員向けの内部通報窓口に加え、当社及び当社グループ(以下「当社」といいます。)と関係のある方(協力会社等)向けに「取引先様用コンプライアンス相談窓口」を設置し、法令違反やコンプライアンス違反に関する通報及び相談(以下「通報等」といいます。)を受け付けております。

1.窓口を利用できる方

  • 当社から注文を受けた法人等の役員・従業員の方、又は個人の方
  • 協力会社の役員・従業員の方(再下請・再委託先を含む)

2.通報の対象

  • 業務対価の不当な値引き要求や支払い遅延、未払行為
  • 別案件への対価付替を依頼する行為
  • 発注者の立場を悪用した贈答、接待飲食等を強要する行為
  • パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等に関する行為
  • 社会通念上または倫理上、不当・不正と判断される行為
  • その他業務履行において、不利益を被る行為 等
  • ※個人への誹謗中傷など事実に反する訴えについては対応いたしません。

3.通報の方法

下記の窓口をご利用ください。なお、通報等の早期の適正な調査及び対応を取るために、具体的な内容(日時・場所・行為者・行為内容など)をお伝えいただけますよう、ご協力お願いいたします。実名での通報等を原則としますが、匿名でも可能です。ただし、調査に影響が生じる可能性がありますのでご了承ください。

〈取引先様用コンプライアンス相談窓口〉

原則上記フォームでの相談をお願いしておりますが、下記の方法でも相談可能です。

応対者:コーポレートガバナンス部 法務・コンプライアンス課

4.通報後の対応

可能な範囲で事実確認、調査等を行った上で、調査結果に基づき当社において適切な是正措置等を実行してまいります。なお、いただいた情報や通報等の内容は、本調査、対応以外の用途に使用せず、同意を得ずに第三者に開示することはありません(法令等により開示を求められる場合を除く)。また、通報等により、当社がご利用者様に対して不利益な取り扱いをすることはありません。

カスタマーハラスメントに対する方針

当社は、「豊かな社会の建設に貢献すること」を経営理念に掲げ、広く社会に貢献できる存在を目指し、お取引先の皆様から頂く貴重な意見を真摯に受け止めながら、日々の業務に取り組んでおります。
これからも付加価値の高いサービスを提供していくためには従業員等の心身の健康や安全を確保することが重要であり、万が一、お取引先の皆様から社会通念を超える要求や言動があった場合に備え、基本方針を策定いたしました。

1.当社が考えるカスタマーハラスメントの定義

お取引先の皆様からのクレームや言動のうち、その要求内容の妥当性を踏まえた上で、それを実現する手段・態様が社会通念上不相当であり、かつ、それによって当社従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。

2.対象行為

以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。

  • 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動、継続的又は執拗な言動
  • 土下座の要求
  • 拘束的な行動(居座り、不退去、監禁)
  • 差別的な言動、性的な言動
  • 従業員等個人への攻撃や不当な要求
  • 従業員等の個人情報のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
  • 不合理又は過剰なサービスの提供の要求
  • 正当な理由のない対応の要求、金銭補償の要求、謝罪の要求

3.当社の対応

(1)社内対応

  • 相談窓口を設置し、対応体制を整え、組織的に対応いたします。
  • カスタマーハラスメントに関する知識及び対応方法の研修を行います。
  • 発生した場合、事実であるかを確かな証拠、証言に基づいて確認し、すみやかに必要な対策を講じます。
  • より適切な対応のため、弁護士等の外部専門家と連携し対策を講じます。
  • 被害にあった従業員に対する配慮やケアを適正に行い、再発防止に取り組みます。

(2)社外対応

  • カスタマーハラスメントと判断される言動等が認められた場合は、合理的な解決に向け話し合いを行い、誠意をもちつつも従業員等を守るため、毅然とした対応を行います。
  • 悪質な場合は、警察や弁護士等の外部専門家と連携し、法的措置等も含め適正に対応いたします。